2級建築士試験

主要構造部

投稿日:2019年3月2日 更新日:

https://ameblo.jp/より




主要構造部

建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。

この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐火建築物」となる。

その主要構造物とは、

壁、柱、床、はり、屋根、階段

を指すが、除外部分もある。

主要構造部 除外される部分
間仕切り壁
間柱・付け柱
揚げ床・最下階の床・回り舞台の床
はり 小梁
屋根
階段 局部的な小階段・屋外階段

 

※「構造耐力上主要な部分」と似ているので、間違えないように!
主要構造部」     →防火の観点から見て重要な部分
構造耐力上主要な部分」→地震の観点から見て重要な部分

出題:平成21年度No.01平成25年度No.01平成26年度No.01

 

条文

建築基準法第1条五号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (中略)
主要構造部  壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

タッカー

タッカーは、布状や網状のものを針(ステープル)で固定するもの。建築用ラス張りや、断熱材・外壁シート打ちに用いる建築用工具。 出題(施工):平成20年度No.22

急傾斜地崩壊災害防止法3条

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条 急傾斜地崩壊危険区域の指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定 第3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長 …

建築基準法規則1条の3 表3

規則1条の3 表3 (い) (ろ) 構造計算書の種類 明示すべき事項 (一) 令第81条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラ …

ブルーボックス(1971年)

ブルーボックスは宮脇檀のボックスシリーズの一つ。崖からボックスが飛び出、浮いているように見える。アート性を求める時代の気風が感じられる。宮脇の作品には他にも松川ボックスが有名。 出題:平成21年度

音の3要素:2級建築士試験対策

音の3要素 音の三要素は、「音の高さ」「音の大きさ」「音色」である。 出題:平成23年度No.09、平成21年度No.09

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い