2級建築士試験

建築主の定義

投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、

「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」

を指す。

    

建築基準法1条一六号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十六  建築主  建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ドックランズ再開発計画とは?ー建築士試験対策

ドックランズ再開発計画 「ドックランズ再開発計画」は、イギリスのロンドン、ドックランズ(Docklands)における再開発プロジェクト。 テムズ川沿いの旧港湾地区は造船業が盛んであった港湾・造船所・倉 …

片山東熊(かたやま・とうくま)

片山東熊は明治時代の宮廷建築を多く手掛けた宮廷建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)は国宝に指定されている。東京国立博物館、奈良国立博物館などを設計。 出 …

燃料電池設備

https://www.fujielectric.co.jp/より出典 燃料電池設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 燃料電池の種類は様々なものがありますが、主に …

太陽定数

太陽定数 太陽から入射するエネルギー(仕事率)を「大気外日射量」という。 「大気外日射量」は季節によって変動し、その年間平均値は約1,370W/m2 ( J / m2•s1)であり、この定数を太陽定数 …

バシリカ式教会堂

ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い