2級建築士試験

建築主の定義

投稿日:2019年3月2日 更新日:

建築主とは、

「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」

を指す。

    

建築基準法1条一六号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十六  建築主  建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法9条

建築士法 第9条 免許の取消し 免許の取消し 第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建 …

即席単語帳施工14

即席単語帳施工14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.圧接部の膨らみの頂部と圧接面のずれの許容値は? クリックして解答を表示 解答:鉄筋径の1/4以下 …

ペデストリアンデッキ

ペデストリアンデッキ 人と車を立体的に分離する歩行者専用路で、車の交通と歩行者集中する駅周辺などで採用されている。 出題:平成30年度No.18、平成24年度No.17

即席単語帳構造17

即席単語帳構造17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.高力ボルトの1本あたりの許容せん断応力度は、すべり面の数、初期導入軸力、すべり安全率と、何をもと …

即席単語帳構造13

即席単語帳構造13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[鋼材の種類]溶接性が考慮されておらず、以前はポピュラーな鋼材 クリックして解答を表示 解答:一 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い