
建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
建築基準法1条一六号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月2日 更新日:
建築主とは、
「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」
を指す。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
サヴォワ邸はル・コルビジェによる設計で1931年に建てられた。「近代建築の五原則(ピロティ・屋上庭園・自由な平面・水平連続窓・自由なファサード)」が表現された歴史的建築物。サヴォワ氏の別荘であったが現 …
人は暗いトンネルから明るい外に出ると眩しく感じるが、それも次第に慣れていく。それを明順応という。逆に明るい場所から暗い場所に行き、目が慣れていくことを暗順応という。 目が慣れるまでに、明順応は1分程度 …
エアフローウィンドウシステムは、ブラインドを内蔵した二重のガラス間に室内空気を通して熱負荷を低減する方式である。 一般に、夏期における室内温熱環境の改善に有効で、冬期におけるコールドドラフトの防止にも …
仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …