増築
建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。
※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。
建築基準法1条一三号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月28日 更新日:
建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。
※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第72条 コンクリートの材料 第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、 …
誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …
地区・住区群 地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。 「地区」は近隣住区を数区まとめた単位。10,000戸から15,000戸程度で構成さ …
鴨居かもいは、和風建築の開口部の上部を構成する溝付きの水平部材のこと。 鴨居の上部には装飾用に長押なげしを設ける場合が多い。ふすま戸や引き戸などを設けない場合は無目を設ける。 出題:平成22年度No. …