2級建築士試験

増築

投稿日:2019年2月28日 更新日:

増築

建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。

※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。

    

建築基準法1条一三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。







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