2級建築士試験

レジオネラ属菌

投稿日:2019年2月24日 更新日:

レジオネラ症

レジオネラ属菌とは、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ症(legionellosis)という細菌感染症を引き起こす細菌のこと。

60度の環境では5分間で殺菌されるため、循環式浴槽などを設置する場合、貯湯槽内で60℃以上に維持する必要がある

出題(計画):平成24年度No.22平成27年度No.22平成29年度No.22

   

レジオネラ属菌

ここからは試験への出題は無く、興味のある方のみの閲覧で良いです。

(主に厚生労働省HPを参考にした)

・  ・  ・  ・

レジオネラ症の発症

・レジオネラ属菌はヒトからヒトへ感染することはないが、主にレジオネラ属菌に汚染された細かい霧やしぶきの吸入などによって、感染し発症する。また温泉浴槽内や河川で溺れた際に汚染された水を吸引・誤嚥でも発症する。

・レジオネラ症の潜伏期間は、感染から2~10日。レジオネラ肺炎は、全身倦怠感、頭痛、食欲不振、筋肉痛などの症状に始まり、咳や38℃以上の高熱、寒気、胸痛、呼吸困難が見られる。また、意識レベルの低下、幻覚、手足が震えるなどの中枢神経系の症状や、下痢がみられるのもレジオネラ肺炎の特徴とされている。

一般生活での感染

一般生活における感染は、超音波振動式加湿器などから発した汚染水蒸気を吸引することや、循環式浴槽(追いたき式)などから感染する恐れがある。

感染率の高い人

高齢者や新生児は肺炎を起こす危険性が通常より高いので、注意が必要。大酒家、喫煙者、透析患者、移植患者や免疫機能が低下している人は、レジオネラ肺炎のリスクが高いとされている。

予防ワクチン

現在、事前に予防するワクチンは開発されていない。そのため、清潔な状況を保ち、旅行などでは水の扱いに気をつける。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令第114条

建築基準法施行令 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして …

建築基準法53条

建築基準法 第53条 建蔽率 建蔽率 第53条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げ …

no image

士法24条の3

建築士法 第24条の3 再委託の制限 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2 …

法87条の2

建築基準法 第87条の2 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和 第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物につい …

せっこうボード:2級建築士試験対策

http://www.ie-daisuki.com/より せっこうボード 石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い