2級建築士試験

レジオネラ属菌

投稿日:2019年2月24日 更新日:

レジオネラ症

レジオネラ属菌とは、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ症(legionellosis)という細菌感染症を引き起こす細菌のこと。

60度の環境では5分間で殺菌されるため、循環式浴槽などを設置する場合、貯湯槽内で60℃以上に維持する必要がある

出題(計画):平成24年度No.22平成27年度No.22平成29年度No.22

   

レジオネラ属菌

ここからは試験への出題は無く、興味のある方のみの閲覧で良いです。

(主に厚生労働省HPを参考にした)

・  ・  ・  ・

レジオネラ症の発症

・レジオネラ属菌はヒトからヒトへ感染することはないが、主にレジオネラ属菌に汚染された細かい霧やしぶきの吸入などによって、感染し発症する。また温泉浴槽内や河川で溺れた際に汚染された水を吸引・誤嚥でも発症する。

・レジオネラ症の潜伏期間は、感染から2~10日。レジオネラ肺炎は、全身倦怠感、頭痛、食欲不振、筋肉痛などの症状に始まり、咳や38℃以上の高熱、寒気、胸痛、呼吸困難が見られる。また、意識レベルの低下、幻覚、手足が震えるなどの中枢神経系の症状や、下痢がみられるのもレジオネラ肺炎の特徴とされている。

一般生活での感染

一般生活における感染は、超音波振動式加湿器などから発した汚染水蒸気を吸引することや、循環式浴槽(追いたき式)などから感染する恐れがある。

感染率の高い人

高齢者や新生児は肺炎を起こす危険性が通常より高いので、注意が必要。大酒家、喫煙者、透析患者、移植患者や免疫機能が低下している人は、レジオネラ肺炎のリスクが高いとされている。

予防ワクチン

現在、事前に予防するワクチンは開発されていない。そのため、清潔な状況を保ち、旅行などでは水の扱いに気をつける。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令39条

建築基準法施行令 第39条 屋根ふき材等 屋根ふき材等 第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震 …

石綿作業主任者

石綿作業主任者 事業者は、労働災害を防止するための管理をするために、作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。 石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材・既存建築物の解 …

建築士法3条の3

建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …

耐水材料

耐水材料 耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。    建築基準法施行令 (用語の定義) 第1条 この政令において次の …

景観法16条

景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い