2級建築士試験

無線通信補助設備

投稿日:2019年2月18日 更新日:

http://kuro119.blog22.fc2.com/より

無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。

主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。

出題:平成26年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

昼光率

昼光率とは? 昼光率(%)は室内のある点と屋外の全天空照度の割合を表す。 出題:令和元年度No.07 過去の試験問題 「室内におけるある点の昼光率は、全天空照度が変化しても変化しない。」(出題:平成2 …

即席単語帳計画10

即席単語帳計画⑩ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プロセニアムステージの開口高さをHとすると、側舞台の高さ、すのこ(ぶどう棚)までの高さは? クリッ …

近隣分区

地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。 その中でも「近隣分区」は近隣グループを数個合わせ、日常生活の消費施設を持つ集団単位。約300戸か …

バリアフリー法15条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第15条 特別特定建築物に係る基準適合命令等 特別特定建築物に係る基準適合命令等 第15条 所管行政庁は、前条第1項から第3項ま …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い