2級建築士試験

無線通信補助設備

投稿日:2019年2月18日 更新日:

http://kuro119.blog22.fc2.com/より

無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。

主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。

出題:平成26年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法第21条の4

建築士法第21条の4 (信用失墜行為の禁止) 第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

no image

令82条

建築基準法施行令 第82条 保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。 一 第二款に規定 …

no image

「風」は温度・湿度・放射とともに建物の計画において重要な要素である。窓や換気口をどこに設けるかで換気や通風に影響を与える。 風は、空気の温度差や気圧で生じ、風速(強さ:m/s)と風向(向き)で表せられ …

根太

根太は、大引又は床梁の上に直角方向に架け渡し、床板を受けるために用いる横架材である。 出題(構造):平成25年度No.10 根太の継手は受け材心で付き付け継ぎとし、釘打ちする。継ぎ手位置は乱にする。根 …

no image

平成12年 建設省告示第 1399 号

●H12 建設省告示第 1399 号耐火構造の構造方法を定める件(平成12年5月30日建設省告示第1399号) 最終改正 平成16年9月29日国土交通省告 示第&nbsp …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い