
無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。
主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。
出題:平成26年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月18日 更新日:

無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。
主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。
出題:平成26年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第121条 2以上の直通階段を設ける場合 第121条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなけれ …
落水荘は1935年アメリカの建築士フランク・ロイド・ライトによる設計。自然との調和がテーマ。滝が流れる上に住宅があり、基礎を自然の岩盤にし、内部には自然の岩が露出している。切り拓くのではなく、自然の一 …
ハイライン(High Line, New York) 「ハイライン」は、1980年に廃道となった高速道路「ウエストサイド線」に建設された再開発事業である。 パリのプロムナード・プランテ(Promena …
建築基準法 第68条の7 予定道路の指定 予定道路の指定 第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域 …