2級建築士試験

無線通信補助設備

投稿日:2019年2月18日 更新日:

http://kuro119.blog22.fc2.com/より

無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。

主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。

出題:平成26年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

フィッシャー邸(アメリカ、1967年)

アメリカ、ペンシルベニア州に建てられたフィッシャー邸はルイス・カーンの設計。 リビングキューブとスリーピングキューブの1つの直方体が45度に配置されているため、自室と共用室に入る自然の風景が異なって楽 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

ドックランズ再開発計画とは?ー建築士試験対策

ドックランズ再開発計画 「ドックランズ再開発計画」は、イギリスのロンドン、ドックランズ(Docklands)における再開発プロジェクト。 テムズ川沿いの旧港湾地区は造船業が盛んであった港湾・造船所・倉 …

no image

令137条の19

建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い