
無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。
主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。
出題:平成26年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月18日 更新日:

無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。
主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令により、延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている。
出題:平成26年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
回し溶接 http://rikenkoki.com/より 「回し溶接」とは、隅肉溶接で取り付けた母材の端部を、余分に回して溶接すること。 →端部に生じやすい溶接欠陥を避ける目的で行われる。 回し溶接は …
建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …