2級建築士試験

避雷設備

投稿日:2019年2月17日 更新日:

 

高さ20mを超える建築物には、原則として、有効に避雷設備を設け、建築物の高さ20mを超える部分を雷撃から保護するように設ける。

出題(計画):平成20年度No.24平成22年度No.24平成27年度No.24

 

法規

避雷設備の設置は下記のように建築基準法施行令に定められている。 

設置:建築基準法施行令 第129条の14
法第33条の規定による避雷設備は、建物の高さ20メートルをこえる部分を電撃から保護するように設けなければならない。

構造:建築基準法施行令 第129条の15
前条の避雷設備は、建設大臣が指定する日本工業規格に定める構造としなければならない。
一 雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。

避雷設備:建築基準法 第33条
高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。

工作物:建築基準法 第88条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(第3項及び第5項から第12項までを除くものとし、第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の3第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第8条から第11条まで、第12条第5項(第四号を除く。)及び第6項から第8項まで、第13条、第18条(第4項から第11項まで及び第二十二項を除く。)、第20条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第32条、第33条、第34条第1項、第36条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第37条、第40条、第三章の2(第68条の2十第2項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第86条の7第1項(第28条の2(第86条の7第1項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第86条の7第2項(第20条に係る部分に限る。)、第86条の7第3項(第32条、第34条第1項及び第36条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第90条の規定を、昇降機等については、第7条の6、第12条第1項から第4項まで及び第18条第二十二項の規定を準用する。この場合において、第20条中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

スペーサー

スペーサーとは? 「スペーサー」とは、側面の型枠に対して、鉄筋のかぶり厚さを確保するもの。 →鋼製かコンクリート製を使用する。ただし、梁・柱・基礎梁・地下外壁は、側面に限り、プラスチック製を使用しても …

no image

建築基準法施行令第82条第四号

建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …

遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 遮炎性能 「遮炎性能」とは、「通常の火災時における火炎」を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。 屋内外の火災を遮るため防火戸などの両側に遮炎性を求めて …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

ターンバックル

ターンバックル ターンバックルとは、両端がフックやリングになっており、ネジによってロープやワイヤーなどの張力を調整する道具。主に建入れ直しや、型枠に用いる。 ただし、鉄工事の建入れ直しにおいて、ターン …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い