2級建築士試験

硬化ウレタンフォーム

投稿日:2019年1月29日 更新日:

硬化ウレタンフォームは、細かい独立気泡から成る軽量の発泡プラスチック材料である。工場にて板状にされたものを打ち込むか、下の動画のように吹き付けによる自由な形状に加工できる。吹き付けの際、30cm以上の厚さの場合は数回に分けて吹き付けを行う。

断熱性に優れているが、耐火性に劣る。

出題:平成23年度No.21

https://chunichi-green.easy-myshop.jp/c-item-detail?ic=HANDYHOME-2205ypより出典







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 表5

建築基準法規則1条の3 表5 (い)(ろ)(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火 …

即席単語帳施工6

即席単語帳施工6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]消防用設備等設置届出は、誰が、いつ、誰に届出? クリックして解答を表示 解答:関係者が …

長期優良住宅普及促進法8条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法) 第8条 第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を …

no image

法21条

建築基準法第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他 …

ストリートファニチャー(street furniture)

ストリートファニチャー(street furniture) 「ストリートファニチャー(street furniture;街路家具)」は、街路や広場等の屋外空間で使用されるベンチ・柵・水飲み場、バス停の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い