2級建築士試験

長期優良住宅普及促進法8条

投稿日:2020年8月29日 更新日:




長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条

第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ゴシック建築

ロマネスク様式時代の次を担うのがゴシック建築である。ロマネスク時代のヴォールトが発展したリブ・ヴォールトや、デザイン性が向上したポインテッド(とがり)アーチ、身廊のアーチから外に流れる力をささえるフラ …

基準階とは?建築で頻出の用語

基準階とは? 高層建築などで、各階ともにほぼ同じ平面構成のとき、それらの代表とする階。デジタル大辞泉

no image

ファシリティ・マネジメント

ファシリティ・マネジメント FM(ファシリティ・マネジメント)はアメリカで発案された経営手法で、施設管理、施設経営と邦訳される。 「企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、 …

即席単語帳環境8

即席単語帳環境・設備8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.多孔質材料はどの音域に対して効果があるか? クリックして解答を表示 解答:高音域 2.多孔質 …

即席単語帳構造6

即席単語帳構造6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震層せん断力(Qi)の計算式 クリックして解答を表示 解答:指定する階より上階の重量(Wi)×地 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い