2級建築士試験

長期優良住宅普及促進法規則7条

投稿日:2020年8月29日 更新日:




長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法規則)
第7条
法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更

法第8条1項の国土交通省令で定める軽微な変更

第7条 法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更

二 法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更

三 前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

エアバリア方式

エアバリアシステムは、窓下部に設置された送風機からブラインドと窓の間に空気を送風し、室内に暖かい空気が流れる前に排気ファンにより排気する。 エアフローウィンドウ方式やダブルスキン方式よりも熱負荷の低減 …

PBX(構内電話交換機)

https://www.biziphone.com/より PBXは、Private Branch Exchangeの略称で、主に企業内部に設置する構内電話交換機のことである。 内線(事業所内などでの電 …

no image

令65条

建築基準法施行令 第65条 (圧縮材の有効細長比) 第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつ …

no image

外断熱

外断熱 外断熱は内断熱に比べ、ヒートブリッジ(熱橋)が起きる部分を減らすことができる。 鉄筋コンクリート造において外断熱工法を用いることにより、蓄熱効果を活用しやすくなり、室温の変動を小さくすることが …

建築物移動等円滑化基準-2級建築士試験対策

建築物移動等円滑化基準 頻出のこの問題は、「建築物移動等円滑化基準」に当てはまるかという問題が出題される。バリアフリー法とバリアフリー法施行令の2つを参考にしながら正答・不正答を判断する。 バリア法第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い