建築基準法施行令
第83条
荷重及び外力の種類
荷重及び外力の種類
第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
一 固定荷重
二 積載荷重
三 積雪荷重
四 風圧力
五 地震力
2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月27日 更新日:
第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
一 固定荷重
二 積載荷重
三 積雪荷重
四 風圧力
五 地震力
2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
パイプサポート パイプサポートは支柱として用いられる建築道具。主に型枠工事に用いられる。 コンクリート施工時の水平荷重による倒壊、浮き上がり、ねじれなどを生じないようにする。使用する際は以下の点に注意 …
建築基準法施行令 第26条 階段に代わる傾斜路 第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 勾配は、8分の1をこえないこと。 二 表面は、粗面とし、又はすべり …
宅地建物取引業法 第3条 免許 免許 第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする …
即席単語帳構造18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.SRC造は、RC造の弱点である〇〇を鉄骨で補い、S造の弱点である〇〇を鉄筋コンクリートで補うもの …