2級建築士試験

建築基準法施行令66条

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第66条
柱の脚部

柱の脚部

第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。







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