2級建築士試験

建築基準法施行令62条の8

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第62条の8

第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 高さは、2.2m以下とすること。

二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。

三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。

四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。

五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。

六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工17

即席単語帳施工17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリート中の空気量は(普通、軽量)? クリックして解答を表示 解答:普通:4.5%、軽量5% …

クールスポットとは?ー建築士試験対策

クールスポット 「クールスポット」は樹木などによる日陰、散水などによる水分の蒸発、地面に蓄熱により局所的に形成される場所のことである。 沖縄のビル街の中に設置された水の道 過去の出題 令和元年1級学科 …

バリアフリー法14条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第14条 特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等 特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等 第14条 建築主等は、特別特定建築 …

透過率(音)

透過率(音) 壁に音が入射すると、一部は透過され、一部は反射・吸収される。この透過する割合を透過率という。

日較差

     日較差(にちかくさ)は、一日の最高気温と最低気温の差のことをさす。時期はもちろん、地域によって異なってくる。例えば一月の平均日較差は、新潟5.3度に対して、宇都宮は11度である。春や秋に一般 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い