2級建築士試験

建築基準法施行令109条の8

投稿日:2020年8月26日 更新日:




建築基準法施行令
第109条の8
法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準

法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準

第109条の8 法第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号に掲げるもの)とする。

一 屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。

二 屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令110条の3

建築基準法施行令 第110条の3 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準 第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火 …

発信機とは?

「発信機」は、自動火災報知設備の一つで、火災の「発見者」が手動で火災を知らせる設備である。 報知器と併用されている機器が多いが、下のように別で取り付けられる機器もある。 BVE6141 パナソニック …

煙感知器

火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を報せる。 煙感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。その中でも光電式煙感知器は、機器内部で光を発する部分と受光する部分 …

高齢者の居住に関して

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 国土交通省告示第千三百一号  高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成13年国土交通省告示第千二百九十九号)の三に定める事項に基づき、高齢 …

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い