2級建築士試験

消防法施行令別表1

投稿日:2020年8月20日 更新日:




消防法施行令
別表第1

(第1条の2―第3条、第3条の3、第4条、第4条の2の2―第4条の3、第6条、第9条―第14条、第19条、第21条―第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4―第36条関係)

備考

一 2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。

二 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。

三 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

四 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳法規3

即席単語帳法規3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[地区計画]地区計画における位置の指定ができる門・塀の高さは? クリックして解答を表示 解答:2m …

仮設建築物

仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …

ユーティリティって?-2級建築士試験対策

ユーティリティ≒家事室 「ユーティリティ」とは、洗濯やアイロン、ミシン等を用いる家事室のこと。 台所やサービスヤードとの動線を考慮して計画を行う。 床面積が小さい住戸では設けないことが多いが、普段の生 …

ファンズワース邸(アメリカ)

「ファンズワース邸」は、ドイツ出身の建築家ミース・ファン・デル・ローエによる建築。医師ファンズワース氏の私邸として設計。 “Less is more.” 「より少ないことは、より豊かなこと」を標榜する …

no image

令88条

建築基準法施行令 第88条 地震力 第88条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い