2級建築士試験

建設リサイクル法9条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)
第9条
分別解体等実施義務

分別解体等実施義務

第9条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。

2 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

3 建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。

4 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事情から判断して前項の基準によっては当該区域において生じる特定建設資材廃棄物をその再資源化等により減量することが十分でないと認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、同項の基準に代えて適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令5条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第5条 第5条 法第2条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 一 特別支援学校 二 病院又は診 …

光度(cd)

(https://www.daisaku-shoji.co.jp/より出典) 光度は、光源が発する光の量のことで、カンデラ(cd)という。 光の単位は、光のエネルギー・光束(lm)を基本単位とし、光源 …

建築物衛生法2条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …

近隣住区

近隣住区 地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。 その中でも「近隣住区」は近隣分区を数区合わせ、小学校1学区の集団単位。約2,000戸か …

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い