2級建築士試験

消防法施行令25条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




消防法施行令
第25条
避難器具に関する基準

避難器具に関する基準

第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。

一 別表第一(六)項に掲げる防火対象物の2階以上の階又は地階で、収容人員が20人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、10人)以上のもの

二 別表第一(五)項に掲げる防火対象物の2階以上の階又は地階で、収容人員が30人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、10人)以上のもの

三 別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物の2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く。)又は地階で、収容人員が50人以上のもの

四 別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の3階以上の階又は地階で、収容人員が、3階以上の無窓階又は地階にあつては100人以上、その他の階にあつては150人以上のもの

五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の3階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で2階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、2階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階で、収容人員が10人以上のもの

2 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる階にあつては、収容人員が100人以下のときは1個以上、100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第三号に掲げる階にあつては、収容人員が200人以下のときは1個以上、200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第四号に掲げる階にあつては、収容人員が300人以下のときは1個以上、300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。

二 避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。

三 避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

換気方法の目的と種類

人が住む空間の空気は常に綺麗で新鮮なものが理想である。しかし、人の呼吸や体臭、キッチンからの燃焼気体、建築物からは常に汚れた空気(ホルムアルデヒドなど)が発生し、お風呂やトイレなどから発生する汚染空気 …

防災センター

防災センター 「防災センター」は大規模な建築物や施設などに設置され、常時監視と通報体制が整えられている室のことである。非常時には消防隊が屋外からアクセスしやすい場所に配置することが望ましい。 過去の出 …

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

蛇紋岩

蛇紋岩は、変成岩の一種。磨くと光沢があり、岩石の表面に蛇のような紋様が見られるのが特徴的。日本国内では岡山県で産出される。 蛇紋岩を使用した階段(https://blog.xuite.net/より出典 …

即席単語帳施工15

即席単語帳施工15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.型枠の構造計算で、打込み速さを〇〇m/h以下、打込み高さを〇〇mとしたらH・Wとできる、3つの組 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い