2級建築士試験

建築士法10条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第10条
懲戒

懲戒

第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。

一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第八十八号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。

5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建設業法22条

建設業法 第22条 一括下請負の禁止 一括下請負の禁止 第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は …

no image

令137条の19

建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …

レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート(ready-mixed concrete)は、製造法によるコンクリートの種類で、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのこと …

no image

換気方法の目的と種類

人が住む空間の空気は常に綺麗で新鮮なものが理想である。しかし、人の呼吸や体臭、キッチンからの燃焼気体、建築物からは常に汚れた空気(ホルムアルデヒドなど)が発生し、お風呂やトイレなどから発生する汚染空気 …

消防法17条の2の5

消防法 第17条の2の5 第17条の2の5 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い