2級建築士試験

建築士法8条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第8条の2
建築士の死亡等の届出

建築士の死亡等の届出

第8条の2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

一 死亡したとき その相続人
二 第7条第二号又は第三号に該当するに至つたとき 本人
三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ストレーナ

「ストレーナ」とは、不純物を取り除くために設置されるろか器具で、排水設備の一つである。 Y型ストレーナの構造 灌漑​​用水ポンプ浄化ストレーナー 出題:平成29年度No.19

AE剤とは?

AE剤(Air Entraining;空気連行剤) 「AE剤」とは、化学混和剤の一つ。 コンクリートの中に微細な独立した空気泡を生み、この泡がベアリングのような役目を果たしてコンクリートのワーカビリテ …

1級建築士試験H29年学科4No.10

1級建築士試験H29年学科4No.10 設問:図のような平面の木造軸組工法による平家建ての建築物において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、 …

透過率(音)

透過率(音) 壁に音が入射すると、一部は透過され、一部は反射・吸収される。この透過する割合を透過率という。

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

「建築」の定義 「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。 建築基準法第2条第1項十三号 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 バリア法第2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い