2級建築士試験

建築士法9条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第9条
免許の取消し

免許の取消し

第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。

一 本人から免許の取消しの申請があつたとき。
二 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
三 前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
四 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
五 第13条の2第1項又は第2項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。

一 前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
二 前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前2項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造6

即席単語帳構造6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震層せん断力(Qi)の計算式 クリックして解答を表示 解答:指定する階より上階の重量(Wi)×地 …

no image

人感センサー

赤外線などを利用して動きを感知して一部照明を自動点灯することができる。省エネ効果が期待出来、太陽ソーラーを利用するものや、コンセントに差し込むだけの手軽に設置できる器具もある。トイレや廊下、野外通路、 …

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

即席単語帳計画2

6.[以下の説明により挙げられる建築物は?]高い木立に囲まれた広大な敷地に建つ週末住宅。8本のH型鋼 クリックして解答を表示 解答:ファンズワース邸、ミース・ファン・デル・ローエ https://am …

no image

マスタースケジュール

マスタースケジュール 「マスタースケジュール」とは、プロジェクトの開始から完了までに必要な作業工程をまとめた「基本計画」のことで、建設プロジェクトの主要作業とそれに関連する作業を時系列にまとめた工程表 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い