2級建築士試験

バリアフリー法施行令24条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第24条
認定特定建築物等の容積率の特例

認定特定建築物等の容積率の特例

第24条 法第19条(法第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の10分の1を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工19

即席単語帳施工19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プレキャストコンクリートの組み立ての精度は(±〇〇mm以下)? クリックして解答を表示 解答:± …

no image

建築基準法施行令第82条第四号

建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

no image

建築物の表面温度

建築物は日中温められ、夜間に建築物の熱は大気へ放射されている。 特に陸屋根面から上方に放射されるが、壁から放射される熱は周りの壁塀や木、他の建築物などに阻害される。なので一般的に、鉛直面よりも水平面の …

ビオトープ

http://www.city.kawasaki.jp/より出典 ビオトープとは、生命(Bio)と場所(Topos)を組み合わせてつくられた言葉であり、都市の中に緑地を作るものとして注目されている。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い