2級建築士試験

バリアフリー法施行令24条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第24条
認定特定建築物等の容積率の特例

認定特定建築物等の容積率の特例

第24条 法第19条(法第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の10分の1を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造19

即席単語帳構造19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材の繊維方向の許容応力度・基準強度の大小関係は? クリックして解答を表示 解答:MAHMS(曲 …

建築士法21条の3

建築士法 第21条の3 違反行為の指示等の禁止 違反行為の指示等の禁止 第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する …

no image

コートハウス

コートハウス 建築物や塀で囲まれた中庭を設ける住宅形式。 中庭を設けることで、北側に設けられる居室にも、日照や通風を確保することが出来る。 出題:平成29年度No.11

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の集合住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の集合住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズ …

けい酸カルシウム板

けい酸カルシウム板(http://www.chiyoda-ute.co.jp/より出典) けい酸カルシウム板は、繊維強化セメント板の一種であり、断熱性・耐火性に優れている。不燃材料として耐火構造の天井 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い