2級建築士試験

建築基準法施行令128条の3

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第128条の3
地下街

地下街

第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2メートル未満とすることができる。

一 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
二 幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上で、かつ、段及び8分の1をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。
三 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
四 長さが60メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第23条第1項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けていること。
五 末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が2以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
六 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。

2 地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

3 地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

4 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、30メートル以下でなければならない。

5 第112条第7項から第11項まで、第14項、第16項、第17項及び第19項から第21項まで並びに第129条の2の4第1項第七号(第112条第20項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第112条第7項中「建築物の11階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第8項から第10項までの規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第11項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は3階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第14項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第16項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「1時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。

6 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画25

即席単語帳計画25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.南フランスのプロヴァンス地方に、カトリック教会の一派であるシトー会にとって建てられた修道院。 ク …

重要事項の説明等ー建築士法

重要事項の説明等 第24条の7  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …

ミキシングバルブ

ミキシングバルブは、湯水混合栓ともいい、給油温度を適温にするために取り付ける弁。給水・給湯設備の一つ。 出題:平成21年度No.19、平成29年度No.19、平成30年度No.19

法47条

建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …

no image

令26条

建築基準法施行令 第26条 階段に代わる傾斜路 第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一  勾配は、8分の1をこえないこと。 二 表面は、粗面とし、又はすべり …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い