2級建築士試験

消防法施行令11条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




消防法施行令
第11条
屋内消火栓設備に関する基準

屋内消火栓設備に関する基準

第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

一 別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
二 別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上のもの
三 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
四 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの
五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
六 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十二)項まで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は4階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあつては100平方メートル以上、同表(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物にあつては150平方メートル以上、同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては200平方メートル以上のもの

2 前項の規定の適用については、同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部(建築基準法第2条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第1条第六号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の3倍の数値(次条第1項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該3倍の数値又は1,000平方メートルに同条第2項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の2倍の数値(次条第1項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該2倍の数値又は1,000平方メートルに同条第2項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。

3 前2項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 第1項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第1項第五号に掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準

イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
ロ 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
ハ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に2.6立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ニ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が130リットル毎分以上の性能のものとすること。
ホ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
ヘ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

二 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準

イ 次に掲げる基準

(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けること。
(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が15メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に1.2立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25メガパスカル以上で、かつ、放水量が60リットル毎分以上の性能のものとすること。
(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

ロ 次に掲げる基準

(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けること。
(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に1.6立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは、2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.17メガパスカル以上で、かつ、放水量が80リットル毎分以上の性能のものとすること。
(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

4 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条若しくは第20条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、1階及び2階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

鹿苑寺舎利殿-建築士試験対策

鹿苑寺舎利殿とは? 鹿苑寺舎利殿を含めた寺院全体は「金閣寺」として一般的に知られている。 室町幕府3代将軍、足利義満により建築。何度も解体・炎失し、1955年に再建、1994年に世界遺産に登録された。 …

建築士法27条の5

建築士法 第27条の5 苦情の解決 苦情の解決 第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な …

建築士法19条

建築士法 第19条 設計の変更 設計の変更 第19条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、 …

防災センター

防災センター 「防災センター」は大規模な建築物や施設などに設置され、常時監視と通報体制が整えられている室のことである。非常時には消防隊が屋外からアクセスしやすい場所に配置することが望ましい。 過去の出 …

建築基準法施行令130条の8の3

建築基準法施行令 第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い