2級建築士試験

建築基準法施行令108条の2

投稿日:2020年8月7日 更新日:




建築基準法施行令
第108条の2
不燃性能及びその技術的基準

不燃性能及びその技術的基準

第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

粘板岩

粘板岩は、水成岩の一種。吸水性がなく、容易に層状に割裂できるので、屋根材やキッチンなどに用いられる。 出題(構造):平成27年度No.24

住宅用火災警報器

「住宅用火災警報器」は、火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し、警報するものである。 ヤマトプロテック 住宅用火災警報器 煙式 けむピーNEO 令和元年中の「住宅火災」の件数は総出火件数の3割だが …

中間検査

中間検査 1.中間検査が必要な建物って? 建築物が完成するまで、大きく分けて3つの確認と1つの判定が行われる。このうち中間検査は特定工程を含む場合に行われる検査である。 建築確認 → 中間検査 → 完 …

no image

令77条の2

建築基準法施行令 第77条の2 床版の構造 第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の …

平安時代の建築物

平安時代(794~1184)といえば貴族の時代。貴族の住居として寝殿造が完成。古来の日本の信仰と仏教が融合され、日本独自の宗教寺院が発達。しかし大陸から密教が多く入るなど多様性が目立つ。 浄土教建築: …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い