2級建築士試験

高圧ガス保安法24条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




高圧ガス保安法
24条
家庭用設備の設置等

第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

竿縁

竿縁さおぶちとは、板張りの天井板を支え、天井化粧として設けられる細い部材のこと。 天井構造   出題:平成23年度No.11

即席単語帳計画10

即席単語帳計画⑩ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プロセニアムステージの開口高さをHとすると、側舞台の高さ、すのこ(ぶどう棚)までの高さは? クリッ …

no image

マスタースケジュール

マスタースケジュール 「マスタースケジュール」とは、プロジェクトの開始から完了までに必要な作業工程をまとめた「基本計画」のことで、建設プロジェクトの主要作業とそれに関連する作業を時系列にまとめた工程表 …

建築基準法施行令135条の2

建築基準法施行令 第135条の2 第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位 …

法69条

建築基準法 第69条 建築協定の目的 第69条 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い