2級建築士試験

即席単語帳法規5

投稿日:2020年7月4日 更新日:




即席単語帳
法規5

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.[都市計画法]市街化調整区域内における病院は、都道府県知事の許可はもらえる?

解答:もらえる。(助産所、学校も)

2.[都市計画法]市街化調整区域内に、地区計画は定められる?

解答:定められる。

3.[都市計画法]市街化調整区域内に、用途地域は定められる?

解答:原則として、定められない!

4.[都市計画法]市街化区域内において許可が必要な開発行為の延べ面積は?

解答:1,000m2以上

5.[都市計画法]市街化区域内において1,000m2を超える場合、学校も許可必要?

解答:必要

6.[都市計画法]市街化区域内において1,000m2を超える場合、診療所も許可必要?

解答:必要。

7.[都市計画法]開発許可を受けた区域内においては、すぐに建築工事を開始できる?

解答:できない。

8.(前問の続き)いつできるの?

解答:開発工事の完了の公告があるまでは、建築物の建築、特定工作物の建設は禁止。

9.[都市計画法]地区整備計画のある区域内で、用途の変更をするときに適合しない場合、誰に届け出る?

解答:市町村長

10.[都市計画法]都市計画施設内の大規模な模様替えは、許可必要?

解答:必要なし、建築行為のみ

11.[消防法]非常用エレベーターは、消防設備?

解答:NO

12.[バリアフリー法]案内所を設ける場合は、案内板を設けなくてもいい?

解答:いい。

前のページへ・次のページへ
即席単語帳一覧へ

※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅) スカイハウス(菊竹清訓の作品) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集 …

妙喜庵待庵とは?ー建築士試験対策

妙みょう喜 き庵あん待たい庵 妙みょう喜 き庵あん待たい庵あんは、16世紀に京都府大山崎の東福寺派妙喜庵に隣接する茶室で、国宝に指定されている。 羽柴秀吉の命により千利休が建てたと伝えられており、現存 …

no image

温度差による換気

換気には自然換気と機械換気があり、温度差による換気は自然換気のうちの一つである。 空気は20度、湿度65%、1気圧ときに、1リットル1.2gとなる。これを標準として、 ・空気は温められると軽くなり、膨 …

no image

令115条の3

建築基準法施行令 第115条の3 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い