2級建築士試験

即席単語帳法規5

投稿日:2020年7月4日 更新日:




即席単語帳
法規5

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.[都市計画法]市街化調整区域内における病院は、都道府県知事の許可はもらえる?

解答:もらえる。(助産所、学校も)

2.[都市計画法]市街化調整区域内に、地区計画は定められる?

解答:定められる。

3.[都市計画法]市街化調整区域内に、用途地域は定められる?

解答:原則として、定められない!

4.[都市計画法]市街化区域内において許可が必要な開発行為の延べ面積は?

解答:1,000m2以上

5.[都市計画法]市街化区域内において1,000m2を超える場合、学校も許可必要?

解答:必要

6.[都市計画法]市街化区域内において1,000m2を超える場合、診療所も許可必要?

解答:必要。

7.[都市計画法]開発許可を受けた区域内においては、すぐに建築工事を開始できる?

解答:できない。

8.(前問の続き)いつできるの?

解答:開発工事の完了の公告があるまでは、建築物の建築、特定工作物の建設は禁止。

9.[都市計画法]地区整備計画のある区域内で、用途の変更をするときに適合しない場合、誰に届け出る?

解答:市町村長

10.[都市計画法]都市計画施設内の大規模な模様替えは、許可必要?

解答:必要なし、建築行為のみ

11.[消防法]非常用エレベーターは、消防設備?

解答:NO

12.[バリアフリー法]案内所を設ける場合は、案内板を設けなくてもいい?

解答:いい。

前のページへ・次のページへ
即席単語帳一覧へ

※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

すり板ガラス

すり板ガラスは、フロート板ガラスの片面に摺り加工を施した半透明なガラスのこと。

バリアフリー法2条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 高齢者、障 …

騒音防止

騒音防止 遮音と吸音による騒音防止方法として、壁体の透過損失を大きくする。 壁体の材料は、重くて厚いものが良い。更に、構造上は多重にし、面密度をあげると透過損失も大きくなる為、多重壁が有効である。 出 …

スパイラル筋

http://www.netis.mlit.go.jp/より スパイラル筋 「スパイラル筋」とはRC造建物の骨組みなどに使われる、らせん状に巻かれた帯筋のこと。 帯筋は「せん断破壊」を防いで抵抗するた …

バリアフリー法施行令22条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第22条 増築等に関する適用範囲 増築等に関する適用範囲 第22条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い