2級建築士試験

令110条

投稿日:2020年6月9日 更新日:




建築基準法施行令
第110条
法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準

第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 次に掲げる基準

イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

ロ 壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

ハ 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

二 第107条各号又は第108条の3第1項第一号イ及びロに掲げる基準







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

一般廃棄物

一般廃棄物 「一般廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において指定される産業廃棄物以外の廃棄物のこと。 →建築士試験では、産業廃棄物ではないか?を判断する。 一般廃棄物の収集・運搬・処理 …

消防法施行令21条

消防法施行令 第21条 自動火災報知設備に関する基準 自動火災報知設備に関する基準 第21条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 次に掲げる防火対象物 イ  …

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

即席単語帳構造11

即席単語帳構造11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.柱の帯筋の役割は? クリックして解答を表示 解答:せん断補強、コンクリートの拘束、主筋の座屈防止 …

音の速さ

音の速さは以下の公式で求める。 C = 331.5 + 0.6 t 空気中の音の速さは0度の時に331.5 m/sである。そして1度ごとに0.6 m/s ずつ増減する。 なので、音と温度は関係性が高く …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い