2級建築士試験

令110条

投稿日:2020年6月9日 更新日:




建築基準法施行令
第110条
法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準

第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 次に掲げる基準

イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

ロ 壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

ハ 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

二 第107条各号又は第108条の3第1項第一号イ及びロに掲げる基準







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