建築士法
第24条の3
再委託の制限
第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月5日 更新日:
第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築面積とは? 「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。 建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 出題:平成21年度No.03、平成22年度No. …
ル・コルビュジェはフランスで活躍した「近代建築の3大巨匠」のうちの1人。中でもサヴォワ邸は「近代建築の五原則」を提唱。戦後はユニテ・ダビタシオン(集合住宅)や、ロンシャン大聖堂の設計、そしてモジュール …
道路に建築物は建てていいの? 道路の目的である、日常の通行、緊急時の避難、それらを妨げる障害物が道路上にあることは許されない。 ⇨つまり、道路内または道路に突き出して、次のものを建築、築造することはで …