2級建築士試験

士法24条の3

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築士法
第24条の3
再委託の制限

第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。

2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法35条の2

建築基準法 第35条の2 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 第35条 別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、 …

即席単語帳計画18

即席単語帳計画18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「定尺寸法による切り無駄」や「施工上やむを得ない損耗」を含んだ数量をいい、鉄筋、鉄骨、木材等の数 …

即席単語帳施工9

即席単語帳施工1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.標準貫入試験用サンプラーが○○cm貫入するのに要する打撃回数をN値という。 クリックして解答を表示 …

no image

気温

気温は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 気温はセルシウス温度( ℃ ) もしくは絶対温度( K )で表される。 ・気温は、水が個体(氷)になる温度を基準( …

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

「建築」の定義 「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。 建築基準法第2条第1項十三号 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 バリア法第2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い