2級建築士試験

令74条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第74条
コンクリートの強度

第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。

一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、9ニュートン)以上であること。
二 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。

2 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。

3 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令82条の3

建築基準法施行令 第82条の3 保有水平耐力 第82条の3 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。 …

索引ページ完成!

索引ページが完成しました♪ ご要望の多かった「索引ページ」がやっとの事で完成しました。 (この作業で一週間は費やしてしまいました。。。汗)     >>索引INDEXページへ<<    今回作成したペ …

温熱感覚とは?建築士試験頻出用語

温熱感覚 人が「熱い」とか「寒い」などを感じることを「温熱感覚」という。これは人体の2要素と、環境による4要素「温熱環境要素(温熱要素)」が与えている。 人体2要素 代謝量・着衣量 温熱4要素 気温( …

建築士法第2条の2

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

Low-Eガラス-2級建築士試験対策

グリーンやブルーの色が金属膜の色 Low-E(複層)ガラスは、低反射率ガラス、高断熱複層ガラスとも呼ばれる。板ガラスの片面に特殊な金属膜「Low-E」を貼り付けたもの。 複層ガラスの1枚のうち、Low …

PREV
令73条
NEXT
令75条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い