2級建築士試験

令23条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第23条
階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法

第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90センチメートル以上、その他のものにあつては60センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは23センチメートル以下、踏面は15センチメートル以上とすることができる。

2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

逐点法と光束法

設計照度を確保するためには逐天法と光束法の2つの方式を用いる。 ・逐天法(距離と光度):局部(タスク)照明に用いる計算方法。 で求められるので、光度(I)に比例し、距離(r)の1乗に反比例する。(出題 …

バリアフリー法施行令5条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第5条 第5条 法第2条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 一 特別支援学校 二 病院又は診 …

即席単語帳施工15

即席単語帳施工15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.型枠の構造計算で、打込み速さを〇〇m/h以下、打込み高さを〇〇mとしたらH・Wとできる、3つの組 …

アリダード

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 アリダード アリダードとは、平板測量に使う機器。 平板上に置いて、目視で目標までの方向を決める。小型で持ち運びが良い。

長期優良住宅普及促進法8条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法) 第8条 第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い