建築基準法
第34条
昇降機
第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。 施工 施工における留意事項は以下の通り。 ・張付けモルタルは二度塗りとし、そ …
建築士法 第20条の2 構造設計に関する特例 構造設計に関する特例 第20条の2 構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当す …
https://www.yokoi.co.jp/より出典 屋外消火栓設備は建物の周囲に設置され、建物の1階及び1階で発生した火災の消火及び外部より放水することにより延焼を防止するために使用する設備。 …
テラコッタは、大型のタイルの一種で、装飾用の外装材として用いられる。タイルや瓦などと同じく陶器質の粘土製品。 出題(構造):平成22年度No.25、平成25年度No.25、平成26年度No.25 &n …