2級建築士試験

法34条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法
第34条
昇降機

第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

関連:令129条の13の2、令129条の13の3







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