2級建築士試験

法77条の21

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第77条の21
(指定の公示等)

第77条の21 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2 指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

3 国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

石綿

石綿 「石綿(「いしわた」もしくは「せきめん」)」とは、天然に産する繊維状の結晶鉱物6種類の総称で、「アスベスト」とも呼ばれる。 (左:クリソタイル、中:クロシドライト、右:アモサイト)https:/ …

申請書の様式

申請書の様式 建築基準法6条9項8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。 建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここで …

羽子板ボルト

羽子板ボルトは、木造建築物に用いる接合金物の一つで、小屋梁と軒桁の結合や、胴差と通し柱、梁と柱、軒桁と柱との仕口の補強のために用いる。 出題(構造):平成20年度No.12、平成29年度No.12 出 …

即席単語帳施工10

即席単語帳施工10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ウェルポイント工法に適さない地盤は? クリックして解答を表示 解答:粘性土地盤 2.ウェルから水 …

グッゲンハイム美術館

グッゲンハイム美術館 「グッゲンハイム美術館」はニューヨークに建つ美術館である。 フランク・ロイド・ライトによる設計で、2019年に世界遺産に登録された。 建築物の中央部にアトリウムがあり、アトリウム …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い