建築基準法施行令
第14条の2
(勧告の対象となる建築物)
第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
二 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの