2級建築士試験

令108条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法施行令第108条
(防火性能に関する技術的基準)

第108条 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

二 外壁及び軒裏にあっては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

消防法17条の2の5

消防法 第17条の2の5 第17条の2の5 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項 …

音の高さ:2級建築士試験対策

音の高さ 音の高低は1秒間の振動数(周波数)として、Hz(ヘルツ)で表され、周波数の多い音は高く、少ない音は低く聞こえる。 人間の耳に聞こえる音(可聴周波数)の範囲は、低音20Hzから高音約20,00 …

熱線反射ガラス

熱線反射ガラス 熱線反射ガラスは、フロート板ガラスの表面に反射率の高い薄膜をコーティングしたものであり、可視光線を30%程度反射し、冷房負荷の軽減に有効である。 ビル窓などで多く使われており、デザイン …

no image

あばら筋(スターラップ)

あばら筋とは? 「あばら筋(スターラップ)」は、梁や横架材に配筋するせん断補強筋のこと。以下の役割を持つ。 ・梁に作用するせん断力に対して抵抗する ・主筋を拘束する 配筋 あばら筋は以下の要領で配筋す …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い