2級建築士試験

令2条2項

投稿日:2020年5月5日 更新日:




建築基準法施行令
第2条2項

令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

密庵とは?ー建築士試験対策

密庵 「密庵(みったん)」は、大徳寺龍光院にある4畳半台目の茶室である。17世紀に建てられる。 書院造りの意匠と、数奇屋造りとが融合した茶室である。特に柱や障子の桟などに数寄屋造りの特徴がみられる。 …

ウルビーノ都市基本計画

ウルビーノ都市基本計画 イタリアの「ウルビーノ都市基本計画(1964年)」は、ルネサンスで興隆した歴史遺産を都市全体で再開発した大規模で初の計画である。 都市を歴史地区・隣接地区・周辺部の3区画で分け …

レファレンスカウンター

京都外語大学付属図書館 レファレンスカウンターは、図書館において来館者の相談や、調査を受け、本や資料等を探す手伝いをする場所である。レファレンスコーナー、レファレンスルームともいう。 出題 (計画): …

ガスエンジンヒートポンプ

ガスエンジンヒートポンプ (https://www.toyota-tsusho.com/より出典) ガスエンジンヒートポンプ(GHP)は、高効率のガスエンジンを用いてコンプレッサーを動かす空調システム …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い