2級建築士試験

ブラスト処理

投稿日:2020年4月18日 更新日:




ブラスト処理

www.nc-net.or.jp/より

「ブラスト処理」とは、粒状のものを金属製品の表面に圧縮空気で叩きつけ、洗浄、摩擦面をつくる処理方法のこと。金属製品の下地処理のために行う。

その目的は3つ
①不純物を取り除くための清浄化
②塗料と素地を密着させるため
粗面化することによる摩擦抵抗力の増大

特に③は、鋼材の表面は滑らかなので、摩擦抵抗力を得るためには、表面に凹凸をつける。高力ボルトは摩擦接合なので、このブラスト処理もしくは発錆処理が有効である

建築士試験への出題

www.kabuasahi.co.jp/より

鉄骨製作工場における鉄骨の工作において、高力ボルト用孔の孔あけ加上はドリルあけとし、接合面をブラスト処理する場合には、ブラスト処理後にドリルあけ加工する。(平成25年1級学科5、No.14)

→誤り:高力ボルト用孔の孔あけ加上はドリルあけとし(前半は正しい記述)、接合面をブラスト処理する場合には、ブラスト処理の前にドリルあけ加工する。(JASS 6)

高力ボルト接合の摩擦面については、ショットブラストにより表面粗度を50μmRZ以上確保できていたので、摩擦面に赤さびを発錆させないことを承認した。(令和元年1級学科5、No.14)

→正しい:摩擦面の処理方法は、滑り係数が0.45以上確保できる発錆処理か、ブラスト処理を標準とする。ブラスト処理の場合はショットブラストグリットブラストとし、表面粗さは50μmRZとしなければならない。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.14
平成27年1級学科5、No.13
平成25年1級学科5、No.14

平成30年2級学科5、No.13
平成28年2級学科5、No.12
平成24年2級学科5、No.12







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令129条の3

建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …

オートレベル

オートレベル オートレベルは測量において用いられるレベルのうちの一つ。 機種によって自動補正範囲や補正の精度は異なるが、現在最も一般的に使用されている種類のレベル。 この自動補正装置は一般的に「振り子 …

建築士法24条の7

建築士法 第24条の7 重要事項の説明等 重要事項の説明等 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建 …

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

準遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 準遮炎性能 注意!現在、法改正により、旧法64条の「準遮炎性能」が規定していた令136条の2の3 が「削除」となり、「準遮炎性能」の用語はなくなっている。/p&gt …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い