2級建築士試験

令89条

投稿日:2020年3月26日 更新日:




建築基準法施行令
第89条
(木材の許容応力度)

第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1.3を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。

この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

 かた木で特に品質優良なものをしやち、込みせんの類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の二倍まで増大することができる。

 基礎ぐい、水そう、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前2項の規定による数値の70パーセントに相当する数値としなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

大規模の修繕・模様替

大規模の修繕・模様替 「大規模の修繕」「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替のことをいい、建築行為には当たらない。 修繕・模様替の範囲が「過半」の場合は法律 …

花崗岩(かこうがん)

花崗岩は、火成岩の一つ。結晶質で硬く、強度が大きい。耐久性に優れるが、耐火性に劣る。磨くと外観が美しいので外装材として用いられる。 + 強度大、耐久性大、美しい外観 − 耐火性小 出題(施工):平成2 …

no image

法70条

建築基準法第70条 (建築協定の認可の申請) 第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準 …

no image

法12条

建築基準法 第12条 (報告、検査等) 第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は …

建築基準法101条

建築基準法 第101条 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 二 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い