2級建築士試験

防煙壁とは?

投稿日:2020年3月13日 更新日:




防煙壁(建築基準法施行令第126条の2第1項)

「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」と定義される。

火災時に発生する一酸化炭素や有毒ガスなどを含む煙が、廊下や上層階へ流動するのを一時的に遮断し、避難に必要な時間を確保する役割をもつ。

設置規定

・防火区画:排煙設備が必要になった建築物には500m2以内毎に防煙壁によって、防煙区画が必要となる。

・異なる排煙方法を用いる場合:防火区画または間仕切壁による防煙壁とする。(平成28年1級学科2、No.13平成24年1級学科2、No.17)

・排煙口の設置:天井の高さが3m未満の居室に設ける排煙口の設置高さ(下端高さ)は、一般に、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

過去の出題

令和元年1級学科3、No.01
平成29年1級学科3、No.10
平成25年1級学科3、No.01
平成20年1級学科2、No.01

おすすめ参考書籍

・図解入門ビジネス 最新 建築基準法の基本と仕組みがよーくわかる本

・建築基準法と消防法のしくみ

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

透過損失(音)

透過損失(音) 壁などの遮音性能を示す値のことを透過損失といい、単位は[dB]入射した音に比べ、透過したおとがどれだけ減ったのかを示し、透過損失の値が大きいほど、遮音性能が良い。 透過損失=(入射音の …

no image

令2条

建築基準法施行令 第2条 (面積、高さ等の算定方法) 第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建 …

防火材料

防火材料 「防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のこと。 通常の火災による火熱が加えられた場合に、以下の第一号、第二号、第三号の条件を満たしているものをいう。 防火材料の条件 建 …

土砂災害防止法10条

土砂災害防止法 第10条 特定開発行為の制限 特定開発行為の制限 第10条 特別警戒区域内において、都市計画法(昭和43年法律第百号)第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内に …

高圧ガス保安法24条

高圧ガス保安法 24条 家庭用設備の設置等 第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い