特定街区
「特定街区」とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について(例えば公開空地)、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区のこと。
条文:建築基準法第60条
条文:都市計画法第9条第20号
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
過去の出題
平成29年1級学科1、No.11
平成25年1級学科3、No.16
平成11年1級学科1