2級建築士試験

特定街区

投稿日:2020年3月11日 更新日:




特定街区

「特定街区」とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について(例えば公開空地)、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区のこと。

条文:建築基準法第60条

1 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。
2 特定街区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。
3 特定街区内の建築物については、第52条から前条まで並びに第60条の3第1項及び第2項の規定は、適用しない

条文:都市計画法第9条第20号

特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。

過去の出題

平成29年1級学科1、No.11
平成25年1級学科3、No.16
平成11年1級学科1







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