2級建築士試験

CBD(中心業務地区)

投稿日:2020年1月9日 更新日:

霞ヶ関

中心業務地区(CBD:Central Business District)とは、市街地の中で、官庁・企業・商業施設などが集中する地区である。

アメリカの都市社会学者アーネスト・バージェス(Ernest Watson Burgess)の都市研究(シカゴにおける土地利用の特徴や都市機能から都市を分類)から分類定義されたものの一つ。

(1)中心業務地区

(2)遷移地帯

(3)労働者住宅地帯

(4)住宅地帯

(5)通勤者地帯

中心業務地区は、インフラ整備が他の地域よりも高く、地下街が発達し利便性が高いが、地価が高く、夜間人口に比して、昼間人口がとくに多くなる傾向にある。

アーネスト・バージェス




おすすめ参考書籍

・空間経済学: 都市・地域・国際貿易の新しい分析

・まちの賑わいをとりもどす ポスト近代都市計画としての「都市デザイン」

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法7条

建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …

バシリカ式教会堂

ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロ …

令132条

建築基準法施行令 第132条 2以上の前面道路がある場合 2以上の前面道路がある場合 第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の …

鹿苑寺舎利殿-建築士試験対策

鹿苑寺舎利殿とは? 鹿苑寺舎利殿を含めた寺院全体は「金閣寺」として一般的に知られている。 室町幕府3代将軍、足利義満により建築。何度も解体・炎失し、1955年に再建、1994年に世界遺産に登録された。 …

no image

令43条

建築基準法施行令 第43条 (柱の小径) 第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い