2級建築士試験

高蔵寺ニュータウン

投稿日:2019年12月25日 更新日:




高蔵寺ニュータウン

「高蔵寺ニュータウン」は、高度経済成長期に名古屋圏に流入し、増加した人口の受け皿として愛知県春日井市に開発された、「3大ニュータウン」の一つである。

戦後に計画され、千里ニュータウン(大阪)に次いで2番目に開発された

特徴として、ショッピングセンターを中心に、「ワンセンター方式」が取られており、また航空自衛隊の駐屯地がある。

リノベーション計画

現在、有識者・市民・関係団体の代表者等で構成された「高蔵寺ニュータウン未来プラン策定検討委員会」での検討をはじめ、住民参加のワークショップや意見交換会での意見も踏まえて「高蔵寺リ・ニュータウン計画」としてリノベーション計画が進められている。

日本の3大ニュータウン

東京の多摩ニュータウン

大阪の千里ニュータウン

愛知の高蔵寺ニュータウン

過去の出題

令和元年1級学科1、No.12
平成28年1級学科1、No.10
平成13年1級







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築基準法施行令125条

建築基準法施行令 第125条 屋外への出口 屋外への出口 第125条 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除 …

no image

令2条2項

建築基準法施行令 第2条2項 令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合に …

建築基準法施行令130条の11

建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

回り縁

天井回り縁は、天井と壁が接する部分に回す見切り縁で、納まりのために取り付けた部材。 出題:平成28年度No.10

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い