2級建築士試験

重要事項の説明等ー建築士法

投稿日:2019年10月22日 更新日:




重要事項の説明等

第24条の7

 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類

二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法

三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨

四 報酬の額及び支払の時期

五 契約の解除に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

罰則  (建築士法第44条)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

一 第5条第4項(第10条の19第1項及び第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第8条の2、第10条の2の2第5項(第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第23条の7(第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第24条の7第2項の規定に違反した者

二 第10条の27第2項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 第10条の30第1項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第10条の30第2項各号(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

四 第27条の4第1項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者

過去問からのポイント

・管理建築士だけではなく、事務所に所属する建築士であれば説明を行うことができる。

・重要事項説明の前に、免許証もしくは免許証明書を提示する。この行為は、相手方から提示を要求されなくても行う義務がある。(違反には過料10万円)

・この重要事項説明等は、たとえ建築主が専門知識のある宅地建物取引業者の場合や同業者であっても、省略することはできない!

過去問題







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特定都市河川浸水被害対策法

 特定都市河川浸水被害対策法 8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るた …

no image

令82条の4

建築基準法施行令 第82条の4 屋根ふき材等の構造計算 第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全である …

塔状比・アスペクト比とは?

塔状比とは? 「塔状比(とうじょうひ)」とは、建物の高さ方向と幅方向の長さの比率のこと。アスペクト比ともいう。 塔状比 = 建物の高さ(H) / 建物の幅(B) この比が大きくなるほど、縦に細長くなる …

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

no image

準防火性能

準防火性能(建築基準法第23条) 「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。 条文(外壁) 第23条 前条第1項 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い