耐震改修法における定義
耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。
「耐震診断」の定義
第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
「耐震改修」の定義
出題:平成22年度No.23、平成24年度No.23、平成27年度No.25、平成30年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年6月24日 更新日:
耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。
第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
出題:平成22年度No.23、平成24年度No.23、平成27年度No.25、平成30年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
http://kawaradendoushi.hatenablog.jp/entry/ibushitoyuuyakuより 釉薬瓦(ゆうやくがわら)は、粘土を成形し乾燥させた後に、表面に釉薬を施して再び …
重要事項の説明等 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …
建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …
LCM(ライフ・サイクル・マネジメント) 「LCM」は、建築物の機能や効用の維持又は向上を図りつつ、建築物をその生涯にわたって管理することであり、LCC(ライフ・サイクル・コスト)を最大化することが大 …