耐震改修法における定義
耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。
「耐震診断」の定義
第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
「耐震改修」の定義
出題:平成22年度No.23、平成24年度No.23、平成27年度No.25、平成30年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年6月24日 更新日:
耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。
第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
出題:平成22年度No.23、平成24年度No.23、平成27年度No.25、平成30年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第3条 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物 …
熱線反射ガラス 熱線反射ガラスは、フロート板ガラスの表面に反射率の高い薄膜をコーティングしたものであり、可視光線を30%程度反射し、冷房負荷の軽減に有効である。 ビル窓などで多く使われており、デザイン …
「スライディングボード」とは、介助用器具の一つである。 ベッドと車椅子との間の移動を補助する。体をスライドさせながら移乗することができ、介助の負担軽減と安全性の向上が期待できる。 出題:平成20年度N …
ユーティリティ≒家事室 「ユーティリティ」とは、洗濯やアイロン、ミシン等を用いる家事室のこと。 台所やサービスヤードとの動線を考慮して計画を行う。 床面積が小さい住戸では設けないことが多いが、普段の生 …