耐震改修法における定義
耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。
「耐震診断」の定義
第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
「耐震改修」の定義
出題:平成22年度No.23、平成24年度No.23、平成27年度No.25、平成30年度No.24
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投稿日:2019年6月24日 更新日:
耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。
第2条第1項
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
出題:平成22年度No.23、平成24年度No.23、平成27年度No.25、平成30年度No.24
執筆者:松川幸四郎
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