木製建具の保管には以下を留意する。

①フラッシュ戸は立て置くと反りが生じてしまうため、平積みとする。
②障子・襖は立て置き。
③ガラス戸・格子戸は立て置き・平積みどちらでも良い。
④日射による変色・変形を避ける。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年6月11日 更新日:
木製建具の保管には以下を留意する。

①フラッシュ戸は立て置くと反りが生じてしまうため、平積みとする。
②障子・襖は立て置き。
③ガラス戸・格子戸は立て置き・平積みどちらでも良い。
④日射による変色・変形を避ける。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
港湾法 40条 分区内の規制 第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港 …
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第11条 (特定建築物の建築主の基準適合義務) 第11条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部 …
建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …
建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …