2級建築士試験

アルミニウム製建具枠の取付け

投稿日:2019年6月11日 更新日:




アルミニウム製建具枠の取付け

アルミニウム製建具枠の取り付けは、①鉄筋コンクリート造、②鉄骨造、③木造、それぞれ異なってくる。

①鉄筋コンクリート造(溶接+モルタル充填)

・くさびで仮止めし、

・アンカーを用いてアルミサッシを溶接固定する。

・固定したら仮止め用のくさびは必ず取り除き

・枠周辺に硬練りモルタル(容積比でセメント1:砂3)を隙間なく充填する。

・シーリンク材を充填(三面接着でも良い)

出題(施工):平成23年度No.18平成24年度No.20平成27年度No.20平成29年度No.20平成30年度No.20

②鉄骨造(溶接or小ネジ留め)

・平板やくさびを用いて仮固定し、

・溶接もしくは小ネジ留めで固定する。

・シーリング材を充填(プライマー・バックアップ材を用いて二面接着とする!)

出題(施工):平成22年度No.18

  

③木造

・ステンレス製の小ネジ・木ネジで固定。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令79条

建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …

建築基準法65条

建築基準法 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定さ …

no image

令137条の19

建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …

長押

長押なげしは、鴨居の上端に水平に取り付けられる和室の化粧造作材であり、元来は構造材としての役割があったが、貫が普及してからは装飾的な役割をもつ部材となっている。 出題(構造):平成25年度No.10、 …

令136条の2

建築基準法施行令 第136条の2 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い