2級建築士試験

風速増加率

投稿日:2019年5月30日 更新日:




風速増加率

「風速増加率」は、ビル風の影響を表すものであり、高層建築物の建築にあたって考慮すべき指標である。値が大きければビル風が強くなることを示す。

公式

風速増加率は以下の公式で求められる。

風速増加率 = ビル建築後 / ビル建築前

風速増加率が大きいほど、ビル風の影響を大きく受ける。この値が1.0の場合、建築物の建築前後で風速の変化がないことを示している。

ビル風の原理

「風」は地上に何もないときは一定風速で同一方向に吹いていると仮定する。

そこに高層ビルを建築すると、風の流れを阻害することになる。

当然だが、地上付近のみではなく、上空でも同じように風は吹いている。なので高層ビルの面全体に風を受けることになり、面全体に空気の圧力エネルギーが蓄えられる。

行き場をなくした風(空気)は、空気の流れ出るビル横や上方に逃げ込み、それまで蓄えていた大きなエネルギーをビル横で速度エネルギーとして発散される。(ビル風)

  







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

法39条

建築基準法 第39条 災害危険区域 第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築 …

即席単語帳環境14

即席単語帳環境・設備14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.建築物内の排水設備においては「汚水」と「雑排水」とを別系統にすること クリックして解答を表 …

春日大社本殿

春日大社本殿 春日大社本殿は奈良県「春日大社」にある神社であり、春日大社は平成10年に世界遺産(「古都奈良の文化財」)として登録されている。 切妻、妻入りで、屋根が曲線を描いて反り、正面に片流れの庇を …

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

建築主の定義

建築主とは、 「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」 を指す。      建築基準法1条一六号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い