2級建築士試験

2019年明けましておめでとうございます

投稿日:2019年1月3日 更新日:

サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫

正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してまいりました笑

「この努力は報われるのか?」と元旦の深夜に思ってしまいまして、Googleで調べたところ、「Google Analitics」というサービスを使えば訪問者数がわかると教えてくれました。

早速設定してみました!参考にしたブログでは3分と書いていましたが、15分くらいかかってしまいました。以下が解析結果。

おおおおお!自分だけこの「建築士試験参考資料集」をにらめっこしていると思いきや、23人もみてくれていました!これには感動しました。ありがとうございますm(_ _)m (一番左の0が11月14日のページ開設日です。)

上の円グラフは閲覧者がどの端末を使っているかの割合ですが、ほとんどの方がパソコンですねー。理想テーマは「片手に携帯、どこでも勉強」なので、モバイルの割合を8割にしたいですね。

これからも頑張っていきます!アドバイス等お願いします!

サイト作成者:松川幸四郎







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工12

即席単語帳施工12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごは、長さの調整は、(最下段・最上段)で行う クリックして解答を表 …

坂倉準三(さかくら・じゅんぞう)

坂倉準三は日本にモダニズム建築をもたらした日本を代表する設計者。前川國男の紹介でル・コルビジェに師事。新宿西口駅前広場、神奈川県立近代美術館、パリ万博日本館を設計。国際文化会館は前川國男・吉村順三とと …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

耐震改修促進法施行令8条

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 (耐震改修促進法施行令 ) 第8条 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の …

no image

損傷限界耐力(令82条の5第三号)

「損傷限界耐力」とは、建築基準法施行令第52条の5第三号のかっこ書きに定義されている。 三 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い