2級建築士試験

2019年明けましておめでとうございます

投稿日:2019年1月3日 更新日:

サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫

正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してまいりました笑

「この努力は報われるのか?」と元旦の深夜に思ってしまいまして、Googleで調べたところ、「Google Analitics」というサービスを使えば訪問者数がわかると教えてくれました。

早速設定してみました!参考にしたブログでは3分と書いていましたが、15分くらいかかってしまいました。以下が解析結果。

おおおおお!自分だけこの「建築士試験参考資料集」をにらめっこしていると思いきや、23人もみてくれていました!これには感動しました。ありがとうございますm(_ _)m (一番左の0が11月14日のページ開設日です。)

上の円グラフは閲覧者がどの端末を使っているかの割合ですが、ほとんどの方がパソコンですねー。理想テーマは「片手に携帯、どこでも勉強」なので、モバイルの割合を8割にしたいですね。

これからも頑張っていきます!アドバイス等お願いします!

サイト作成者:松川幸四郎







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令125条の2

建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …

建築士法5条

建築士法 第5条 免許の登録 免許の登録 第5条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又 …

消防法9条の2

消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …

建築士法第2条

定義 建築士法第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「1級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、1級建築士の名称を用いて、建築物 …

延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分 「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。 基準となる線:①隣地境界線②前面道路中心線③同一敷地内の隣り …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い