2級建築士試験

2019年明けましておめでとうございます

投稿日:2019年1月3日 更新日:

サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫

正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してまいりました笑

「この努力は報われるのか?」と元旦の深夜に思ってしまいまして、Googleで調べたところ、「Google Analitics」というサービスを使えば訪問者数がわかると教えてくれました。

早速設定してみました!参考にしたブログでは3分と書いていましたが、15分くらいかかってしまいました。以下が解析結果。

おおおおお!自分だけこの「建築士試験参考資料集」をにらめっこしていると思いきや、23人もみてくれていました!これには感動しました。ありがとうございますm(_ _)m (一番左の0が11月14日のページ開設日です。)

上の円グラフは閲覧者がどの端末を使っているかの割合ですが、ほとんどの方がパソコンですねー。理想テーマは「片手に携帯、どこでも勉強」なので、モバイルの割合を8割にしたいですね。

これからも頑張っていきます!アドバイス等お願いします!

サイト作成者:松川幸四郎







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

不燃材料

不燃材料 不燃材料は、法2条九号で定められた防火材料で、最も火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「20分間」満たすもの。    不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号 …

建築基準法施行令125条の2

建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …

建築基準法68条の3

建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …

法2条

建築基準法第2条用語の定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い