2級建築士試験

2019年明けましておめでとうございます

投稿日:2019年1月3日 更新日:

サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫

正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してまいりました笑

「この努力は報われるのか?」と元旦の深夜に思ってしまいまして、Googleで調べたところ、「Google Analitics」というサービスを使えば訪問者数がわかると教えてくれました。

早速設定してみました!参考にしたブログでは3分と書いていましたが、15分くらいかかってしまいました。以下が解析結果。

おおおおお!自分だけこの「建築士試験参考資料集」をにらめっこしていると思いきや、23人もみてくれていました!これには感動しました。ありがとうございますm(_ _)m (一番左の0が11月14日のページ開設日です。)

上の円グラフは閲覧者がどの端末を使っているかの割合ですが、ほとんどの方がパソコンですねー。理想テーマは「片手に携帯、どこでも勉強」なので、モバイルの割合を8割にしたいですね。

これからも頑張っていきます!アドバイス等お願いします!

サイト作成者:松川幸四郎







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特定建築物とは?2級建築士試験対策

特定建築物 「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場 …

ウルビーノ都市基本計画

ウルビーノ都市基本計画 イタリアの「ウルビーノ都市基本計画(1964年)」は、ルネサンスで興隆した歴史遺産を都市全体で再開発した大規模で初の計画である。 都市を歴史地区・隣接地区・周辺部の3区画で分け …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

バリアフリー法15条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第15条 特別特定建築物に係る基準適合命令等 特別特定建築物に係る基準適合命令等 第15条 所管行政庁は、前条第1項から第3項ま …

箱尺

箱尺(はこじゃく) 箱尺とは、水準測量で用いる器具。 測定位置からの視線の高さを測ることができる。 全長2m〜5m、箱の入れ子状になっており、伸縮することができる。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い