2級建築士試験

2019年明けましておめでとうございます

投稿日:2019年1月3日 更新日:

サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫

正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してまいりました笑

「この努力は報われるのか?」と元旦の深夜に思ってしまいまして、Googleで調べたところ、「Google Analitics」というサービスを使えば訪問者数がわかると教えてくれました。

早速設定してみました!参考にしたブログでは3分と書いていましたが、15分くらいかかってしまいました。以下が解析結果。

おおおおお!自分だけこの「建築士試験参考資料集」をにらめっこしていると思いきや、23人もみてくれていました!これには感動しました。ありがとうございますm(_ _)m (一番左の0が11月14日のページ開設日です。)

上の円グラフは閲覧者がどの端末を使っているかの割合ですが、ほとんどの方がパソコンですねー。理想テーマは「片手に携帯、どこでも勉強」なので、モバイルの割合を8割にしたいですね。

これからも頑張っていきます!アドバイス等お願いします!

サイト作成者:松川幸四郎







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

建築物省エネ法8条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第8条 (所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模) 第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積 …

シャワーキャリー

シャワーキャリーは、浴室等で使用する水まわり用の車椅子である。 出題:平成20年度No.18

no image

令126条の2

建築基準法施行令126条の2 排煙設備の設置 第126条の2 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m2を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500 …

アリダード

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 アリダード アリダードとは、平板測量に使う機器。 平板上に置いて、目視で目標までの方向を決める。小型で持ち運びが良い。

建築士法第22条

建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い