2級建築士試験

1級建築士試験H29年学科4No.10

投稿日:2020年3月18日 更新日:




1級建築士試験H29年学科4No.10

設問:図のような平面の木造軸組工法による平家建ての建築物において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、図中の太線は耐力壁を示し、その軸組の倍率(壁倍率)は全て1とする。なお、この建築物の単位床面積当たりに必要な壁量は15cm/m2とする。

1.X方向の北側の側端部分の必要壁量は、3mである。
2.X方向の北側の側端部分の存在壁量は、5mである。
3.X方向の北側の側端部分の壁量充足率は、1を超えている。
4.X方向の壁率比は、0.5を超えている。

解説

計算手順

木造建築物の軸組の設置の基準(平成12年告示第1352号)に則り、方向別に4分割して壁量充足率を求める。その後に壁率比を求めていく。

・各側端部分の「存在壁量」の計算(令46条4項表1の数値さ×壁の長さ)
・各側端部分の「必要壁量」の計算(令46条4項表2の数値×点線部分の面積)
・壁量充足率を求める(= 存在壁量/必要壁量)
・壁率比を求める(= 壁量充足率の小さい方/大きい方)

X方向の壁量充足率と壁率比を求める。

Y方向の壁の長さが8mなので、その側端部分は、8m×1/4=2mとなり、下図に赤点線で囲む。

北側の必要壁量は、点線部分の面積に「令46条4項表2の数値」を乗じて求める(題意より15cm/m2)

15cm/m2 × ( 2m × 10m ) = 300cm = 3m
選択肢1は正しい記述

存在壁量は側端部分の軸組の長さに「令46条4項表1の数値」の壁倍率を乗じて求める(題意より壁倍率1)

1 × 5m = 5m
選択肢2は正しい記述

壁量充足率を求める。

X = 存在壁量 / 必要壁量 = 5m / 3m ≒ 1.7 > 1
選択肢3は正しい記述

最後に北部分と南部分の壁量充足率から、壁率比を求める。

X = 5m/3m
X = 存在壁量 / 必要壁量
= 1×2m / 15cm/m2×(2m×10m) ≒ 2m/3m

壁率比 = 壁量充足率の小さい方/大きい方
=X / X
≒ 0.3
選択肢4は誤った記述

類似問題

平成30年1級学科4、No.10
平成29年1級学科4、No.10
平成27年1級学科4、No.10
平成26年1級学科4、No.09
平成24年1級学科4、No.09
平成23年1級学科4、No.09
平成21年1級学科4、No.10
平成20年1級学科3、No.11

平成30年2級学科3、No.12
平成29年2級学科3、No.11
平成26年2級学科3、No.11
平成24年2級学科3、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

都市計画法37条

都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …

no image

カラーレーションとは?ー建築士試験対策

  「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。 音響計画上の悪条件 (1)反響(エコー) (2)共鳴 (3)フラッター・エコー (4)ブ …

建築物特定施設とは?2級建築士試験対策

建築物特定施設 「建築物特定施設」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、 …

フットレスト

https://a.r10.to/hfds4B フットレストは、車椅子に付属される足をのせる部品のこと。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い