2級建築士試験

1級建築士試験H29年学科4No.10

投稿日:2020年3月18日 更新日:




1級建築士試験H29年学科4No.10

設問:図のような平面の木造軸組工法による平家建ての建築物において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、図中の太線は耐力壁を示し、その軸組の倍率(壁倍率)は全て1とする。なお、この建築物の単位床面積当たりに必要な壁量は15cm/m2とする。

1.X方向の北側の側端部分の必要壁量は、3mである。
2.X方向の北側の側端部分の存在壁量は、5mである。
3.X方向の北側の側端部分の壁量充足率は、1を超えている。
4.X方向の壁率比は、0.5を超えている。

解説

計算手順

木造建築物の軸組の設置の基準(平成12年告示第1352号)に則り、方向別に4分割して壁量充足率を求める。その後に壁率比を求めていく。

・各側端部分の「存在壁量」の計算(令46条4項表1の数値さ×壁の長さ)
・各側端部分の「必要壁量」の計算(令46条4項表2の数値×点線部分の面積)
・壁量充足率を求める(= 存在壁量/必要壁量)
・壁率比を求める(= 壁量充足率の小さい方/大きい方)

X方向の壁量充足率と壁率比を求める。

Y方向の壁の長さが8mなので、その側端部分は、8m×1/4=2mとなり、下図に赤点線で囲む。

北側の必要壁量は、点線部分の面積に「令46条4項表2の数値」を乗じて求める(題意より15cm/m2)

15cm/m2 × ( 2m × 10m ) = 300cm = 3m
選択肢1は正しい記述

存在壁量は側端部分の軸組の長さに「令46条4項表1の数値」の壁倍率を乗じて求める(題意より壁倍率1)

1 × 5m = 5m
選択肢2は正しい記述

壁量充足率を求める。

X = 存在壁量 / 必要壁量 = 5m / 3m ≒ 1.7 > 1
選択肢3は正しい記述

最後に北部分と南部分の壁量充足率から、壁率比を求める。

X = 5m/3m
X = 存在壁量 / 必要壁量
= 1×2m / 15cm/m2×(2m×10m) ≒ 2m/3m

壁率比 = 壁量充足率の小さい方/大きい方
=X / X
≒ 0.3
選択肢4は誤った記述

類似問題

平成30年1級学科4、No.10
平成29年1級学科4、No.10
平成27年1級学科4、No.10
平成26年1級学科4、No.09
平成24年1級学科4、No.09
平成23年1級学科4、No.09
平成21年1級学科4、No.10
平成20年1級学科3、No.11

平成30年2級学科3、No.12
平成29年2級学科3、No.11
平成26年2級学科3、No.11
平成24年2級学科3、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

片山東熊(かたやま・とうくま)

片山東熊は明治時代の宮廷建築を多く手掛けた宮廷建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)は国宝に指定されている。東京国立博物館、奈良国立博物館などを設計。 出 …

なまし鉄線(鈍し鉄線)

なまし鉄線とは? 一般に、「番線」や「結束線」と呼ばれる柔らかい鉄線。 多くの径の種類がある。 10番線(径3.1~3.2mm):型枠などの緊結 12番線(径2.5~2.6mm):足場や仮設の緊結 2 …

no image

令65条

建築基準法施行令 第65条 (圧縮材の有効細長比) 第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつ …

no image

令13条の2

建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事) 第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸 …

建築基準法施行令130条の5の4

建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い