2級建築士試験

音の速さ

投稿日:2019年1月28日 更新日:

音の速さは以下の公式で求める。

C = 331.5 + 0.6 t

空気中の音の速さは0度の時に331.5 m/sである。そして1度ごとに0.6 m/s ずつ増減する。

なので、音と温度は関係性が高く、気温10度の時よりも、25度の方が音は早く目標に到達する。

出題:平成29年度No.9







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

法75条の2

建築基準法 第75条の2 建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等 第75条の2 建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあ …

法隆寺金堂(奈良)

金堂は西院伽藍最古の建築で、軒の出の深い安定した姿が美しい。入母屋造り二重の瓦屋根と下層の裳階(もこし)の板葺きの対比、これに奥深い軒下の垂木(たるき)や雲斗・雲肘木が調和して快いリズムを奏でています …

アルミサッシの現場塗料処理

アルミサッシは錆びにくく、耐久性がいいのが特徴。それでも表面処理を行うことが防食対策として重要になってくる。 アルミニウム合金素地への「陽極酸化皮膜処理」 アルミニウムは酸素と化学反応を起こしやすく、 …

no image

令80条の3

建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …

建築基準法施行令130条の7の2

建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い