長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月29日 更新日:
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
一般廃棄物 「一般廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において指定される産業廃棄物以外の廃棄物のこと。 →建築士試験では、産業廃棄物ではないか?を判断する。 一般廃棄物の収集・運搬・処理 …
非常用照明装置 「非常用照明装置」は、地震や火災による停電時に避難に必要な照明を与える役割を持つ。 以下の設置義務のある場所や、構造基準を見るとき、「特殊建築物」に該当するか、「居室」に該当するかをま …
神奈川県立近代美術館(旧鎌倉館)は坂倉準三の設計による日本最初の公立近代美術館。鎌倉鶴岡八幡宮の境内に位置している。 https://gipsypapa.exblog.jp/より 鉄骨造・地上2階建て …